12月26日(火)は特別祝祭日に

労務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「12月26日(火)は特別祝祭日」について
お話していこうと思います。

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【12月26日(火)は特別祝祭日に】

 2023年12月12日に大統領令によりフィリピン全土で2023年12月26日が特別祝祭日(A Special Non-Working Day)に

なると発表されました。 

 国民の8割以上がキリスト教徒のフィリピンでは、12月25日が通常の祝祭日(Regular Holiday)とされています。

そして、多くの国民はこの週末で地方へ帰省し家族と過ごす文化があるため、翌日の26日も急遽祝日になると決定されました。

 フィリピンでは、大統領令によって平日がいきなり祝日に設定されることがよくあります。

特に、国民にとって大切なイベントが近い日程に関して決められることが多いです。

 特別祝祭日では、Special Non-working Dayと記されるように、労働をしない場合は給与の支払いは行われません。

もし、労働が発生した場合には、通常の賃金の30%割り増しされた給与を企業は支払う義務があります。

 その他、フィリピンでの特別祝祭日に関する割り増し賃金については下記のとおりです。

・所定休日かつ特別祝祭日で労働をした場合:150%

・所定休日かつ特別祝祭日で8時間超の労働をした場合:150%×30%=195%

 

 

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古谷 桃可

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