PEZA IT登録について

法務

皆さん、こんにちは。

 

株式会社東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

 

今週はフィリピン設立における、PEZA(Philippines Economic Zone Authority)の登録について、執筆させていただきます。

 

PEZA登録を行う事で、参入する企業がPEZAより優遇措置が受けられるというメリットがございます。PEZA企業にもIT、製造業、物流業といった業種がありますので、今週より各手続きにつきまして、連載といった形で書かせていただきます。

 

【IT企業のPEZA登録】

登録の流れについて、以下のようになります。

 

1.PEZA取締役会決議書の取得

2.PEZA登録書の取得

3.付加価値税0%証書の取得

4.所得税免税証書の取得

5.運営開始の承認書の取得

 

PEZA取締役会決議書の取得

SEC(会社登記)登録を行う前に登録に必要な書類をPEZAに提出し、月に2回行われるPEZAの取締役会にて承認をもらう事で取締役会決議書を取得できます。取締役会から1週間ほどで決議書の発行が行われます。また、SEC登録後に取締役会決議書を取得することも可能ではありますが、PEZA当局から法人税免除の優遇措置が受けられなくなる可能性がございますので、注意ください。

 

 

PEZA登録書の取得

税務所の登録後に発行される登録書の取得後、必要書類をPEZAに提出及びPEZA登録書の申請を行います。登録書の取得までには通常2、3週間要します。PEZA企業の場合、地方政府の登録は必要ないのですが、IT企業の場合、PEZA登録を行う市によっては地方政府の登録を免除されていないところもございます。この場合は、一般企業と同様にバランガイクリアランス及び市役所が発行する営業許可書を取得する必要があります。

 

付加価値税0%証書の取得

PEZA登録書を取得後に、付加価値税0%証書の取得が可能になります。申請から発行までには通常1,2週間かかります。当該証書の取得後、PEZAに承認された事業活動にかかる付加価値税が0%になります。

 

所得税免除証書の取得

上記の付加価値税0%証書と同様に、申請から発効までに通常1,2週間かかります。また、付加価値税0%証書と同時並行で取得手続きを進めることが可能です。

 

運営開始の承認書の取得

事業が開始されてから、必要書類をPEZAに提出して当該承認書の申請手続きを行います。申請から発行まで2週間ほどかかります。1点留意点がございまして、業者に委託してオフィスの内装工事を行われている場合は、内装業者を通じてPEZAから占有許可書を取得するまで当該承認書の申請ができません。なお、オペレーションが開始してから1週間以内に当該承認書の申請が行われなければなりません。

 

 

以上となります。

 

来週はPEZA製造業登録についてご説明いたします。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

 

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