こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
フィリピンで事業を開始された方の多くは、当初事業が上手く軌道に乗らず、繰越欠損金(Net Operating Loss for Carried Over : NOLCO)が溜まり、BIRフォーム1702-RTに記載されているはずです。
こちらの金額は、損失が生じた年の翌年から3年間に渡り損失を繰り越すことができ、将来発生する課税所得と相殺することで課税所得を減少させることが可能となりますが、合併などにより25%以上の所有権の移動があった場合など、重要な変化が生じた場合には損失の繰越は認められていません。言い換えると、合併により消滅会社の株主が、存続会社の株式の発行済株式の額面金額もしくは払込資本金額の75%以上を保有する場合のみ、繰越欠損金を利用することが可能となっています。
この規定は、既存株主から直接に株式売却を行う場合には、適用されません。従って、通常の株式取得を行う場合であれば、支配権が大きく移動したとしても、繰越欠損金の効果は持続します。
法人所得税の納付が必要になった事業主の方々は、一度BIRフォーム1702-RTにて繰越欠損金額をご確認頂くのが宜しいかと思います。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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