東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。
今回も前回に引き続き株式譲渡について触れていきます。
Q.株式譲渡手続きの必要情報を教えてください。
A.株式譲渡手続きを行うにあたり、SECおよびBIRから要求される書類のリストは以下のようになります。
・Article of incorporation(定款)
・latest GIS(最新のGIS)
・Audited financial statement(最新の監査済財務諸表のコピー)
・BIR form 0605 with Official Receipt(コピー)
・Stock certificate(株券)
・Deed of Assignment(株式譲渡契約書)
・Minutes of board meeting
・Secretary certificate等
内国法人でない場合には、定款や登記書類を含む、別途の書類が要求されます。
また、株式譲渡手続きが完了し、証明書(CAR: Certificate Authorizing Registration)が発行されるまでは3カ月程度かかります。
東京コンサルティングファームフィリピンにおいては、数多くの現地会計士と弁護士等の専門家がおり、日本側とも連携を図りM&Aを様々な形でサポートさせて頂いています。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹