こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
今回のブログでは、関係会社間における資金貸付に伴う利息収入に関してご説明いたします。
日本にある親会社からフィリピン子会社へ貸付を行い、その利子を支払う場合、まず気を付けなければいけないのが、貸付利率が適正に設定されているかという点です。
これは「移転価格税制」より、親子会社間取引について、外部の第三者と同じ取引をした場合と同様の対価設定が必要になるため、本ケースにおいては、日本親会社側では「利率が低い」と指摘されるリスクがあり、フィリピン子会社側では「利率が高い」と指摘を受ける可能性がございます。その他に、利率を0%で設定してしまうと、寄附金課税の対象となってしまう可能性もございます。
このような場合に、特にアジア各国においては、市場金利は一定しておらず、一体どちらの国の貸出利率を基準にすれば良いのか、という問題が生じますが、一般的に、貸出側(資金の提供元)の国における適正貸出利率をベースに移転価格を検証していくこととなります。また、直接親会社からの貸付ではなく、フィリピン子会社が外部の金融機関等から借り入れを行う際に、日本の親会社側が債務保証などを行うケースもございます。
この債務保証についても、役務提供に類似した行為として、移転価格税制の対象取引となるため、まず親子会社間で債務保証に対しての保証率を設定し、適切に対価の収受を行う必要があります。
その他、フィリピンからの貸付利息の支払の際に、20%の源泉徴収を行う必要がありますが、日比租税条約により、10%の軽減税率が適用されるため、実際には10%の源泉徴収を行ったうえで、親会社へ利息を支払うこととなります。
そのうえで、前述の「みなし外国税額控除」を日本の親会社の確定申告において適用することにより、実際にフィリピンで源泉徴収された10%ではなく、15%が源泉徴収されたものとみなして、税率の差分5%部分についても、日本において外国税額控除を適用することができます。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
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