フィリピン人が不正をした場合の解雇

労務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

引き続きフィリピンの労務Q&Aについてお伝えします。

 

 

Q.従業員の不正があったため試用期間の打切りを考えているが、事前の通知を出す十分な期間(最低2週間以上)がありません。問題はないでしょうか。

 

A.従業員の方と話し、自主退社を促すのがよいです。辞職願にサインを貰うことがより好ましいです。それが無理なのであれば、不正の証拠を集めて、自主退社を促す。それでもだめなら、適正手続きを踏んで解雇をするのが良いかと思います。

 

不当解雇とみなされた場合のリスクは解雇無効、もしくは勤続1年に対して基本給1か月分の解雇手当の支払いです。DOLEの調停等に持ち込まれた際には、紛争解決までの期間が在職であったとみなされ、その分の給与を支払う必要があります。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

2016年にTCGグループ内で「TCF HR MANAGEMENT INC.」という会社を設立し、今まで行っていた人事制度や教育制度のサポートに加え、人材紹介という採用のお手伝いもさせていただけるようになりました。お気軽にお問合せ下さい。

 

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