機械の運転プロモーション活動とその機械の耐用年数について

法務

皆様、こんにちは。

 

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

 

今週はいくつかのお客様から頂いたご質問について回答頂きます。

 

ご質問:弊社はフィリピン駐在員事務所です。印刷機を事務所内にセッティングし

機械のデモンストレーションを行いと考えているのですがこちらは事務所の活動範囲内でしょうか。 また、今回のデモのために機械を事務所内に所有するため、原価償却年数もご教示ください。

 

回答:機械のデモンストレーションについては、販売行為ではなく販売促進活動とみなされるため、駐在員事務所の活動範囲内になります。

 

また、フィリピンにおける印刷機や複合機などの耐用年数ですがDILG(Department of Interior and Local Government)より耐用年数3年と見積もられております。もし機械を自社購入ではなく、リースで行っている場合は3年の耐用年数とリース契約期間を比べた際にどちらか年数が低い方を耐用年数として機械を償却します。

 

今週以上となります。

 

それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

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TEL: +632-869-5806,

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

 

 

 

 

 

 

 

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