TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「日本側との雇用契約」についてのご質問にお答えします。
Q. 現地法人設立前に日本側と従業員で直接雇用契約は結べるのでしょうか。
A. 雇用契約は結べませんが、コンサル契約とすることで実質的な雇用を行うことができます。ただしこの場合、雇われた従業員の方につきまして、社会保険については自己加入していただくことになり、所得税につきましてもご自身で個人事業主として納付していただく必要がありますのでその点のみご留意ください。新会社設立後に従業員を正式に雇用される形となります。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾