TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「残業・割り増し賃金の表記」についてのご質問にお答えします。
Q. フィリピンの従業員がお金にうるさく、法的に決められていても残業代や祝日出勤の割り増し賃金を記載すると、無理に残業しようとする、との意見が現地駐在員からありました。
社内で、残業や祝日出勤の割り増しについては担当者に別資料として配布し周知させるとして、就業規則には記載しないというのは可能でしょうか。
A. 記載しないこと自体は可能ですが、一般的、主に日系企業は記載されている会社様が多くなっております。
しかしながら、就業規則の作成自体が義務ではなく、記載されていなくとも労働法は適用されることから、記載されなくとも法的には問題ありません。
ただし、就業規則には記載しないが別資料に記載をされる、という場合ですと、その資料を有効なものとするために、就業規則とは別で全従業員からその資料にサインをしてもらう必要がでてきますので、記載を予定されているようでしたら、就業規則への記載をお勧めいたします。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾