フィリピンにおけるクロスボーダーローンに関して2

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

 

今週は前回に引き続き、

フィリピンにおけるクロスボーダーローン関してご紹介いたします。

 

前回お話させていただきました通り、

クロスボーダーローンで気を付ける点には大きく以下の三つが挙げられます。

1利息率

2利子にかかる源泉税

3中央銀行登録

 

今回は2利子にかかる源泉税について紹介いたします。

 

クロスボーダーローンにおける利子にかかる源泉税ついての留意点ですが、通常外国借入の利子にかかる源泉は最終源泉徴収税20%となっております。つまり親会社が子会社から得る利息に対して20%の源泉税がかかることとなります。ただし、日比租税条約11条により、TTRA(Tax Treaty Relief Application)を適用すればその源泉税率は10%になります。(2017年6月より利子・配当・ロイヤリティに関してはCORTT Formを使用し、手続きが簡素化されております)

また賃借契約書はフィリピンで公証、印紙税(DST)が支払われている必要があります。

期間更新等で契約を結びなおす度に借入金に対してDSTが発生するので、

すぐに返済できないのであれば期間は長めに取っておくなどの対処ができます。

 

それでは以上となります。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹

 

 

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