皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの近石です。
今週のブログは、フィリピンにおける監査対象企業の種類についてお話しさせて頂きます。
日本からフィリピンに進出した際に、駐在員事務所だから監査は必要ないのではないかと思われている方もいるかと思いますが、監査を受ける必要があるのか受ける必要がないのかは、下記のように明確な基準が設けられております。
・5万ペソ以上の払込資本を持つ株式会社
・50万ペソ以上の総資産を保有する非株式会社
・年間収入が10万ペソ以上ある非株式会社
・総資産50万ペソ以上の外国株式会社
・総資産50万ペソ以上の非株式会社のフィリピン国内における支店
・総資産50万ペソ以上の外国法人のフィリピン国内における駐在員事務所
・割当資本50万ペソ以上の外国法人のフィリピン国内における地域統括事業会社
・総資産50万ペソ以上の外国法人のフィリピン国内における地域統括持株会社
また、課税年度の四半期の売り上げが、15万ペソを一度でも超える個人事業主の場合は、上記同様に監査を受ける必要があります。監査を受けた後は、SEC及びBIRへ決算書を提出することになります。ただし、例外的に選択制定額控除制度を採用している個人事業主の方は、監査を受けた決算書の提出が不要でございます。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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フィリピン国 マニラ駐在員
近石 侑基
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