地方の祝日の取り扱い

労務

TCFフィリピン駐在員の榊原です。

今回のブログでは「地方の祝日の取り扱い」についてのご質問にお答えします。

 

Q. 弊社はマカティに事務所を構えています。この場合、就業規則への記載をはじめ、ラグナ州の祝日は無視して構わないでしょうか。

 

A. はい。また、貴社の場合はマカティのものが対象になりますが、マカティでは特に地方の祝日が設けられていないとのことなので記載の必要はございません。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 榊原 綾

 

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