居住性について

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

6/12から半年ぶりに日本に帰国しております。やはり私は日本人なので、日本人の舌に合わせた日本の食べ物はどれもこれも非常に美味しく感じます。帰国した当日に親父と食べた回転寿司のお寿司にいちいち感動し、えびすビールのコクに感動し、家族との再会や久しぶりに会う学友と陽気な時間を過すなど、つかの間の日本滞在を楽しんでおります。

また、帰国の主目的であるフィリピンセミナーでは、大阪で100人以上の人が集まり、投資先としてのフィリピンの注目度の高さを肌で感じさせて頂きました。ビジネスにおける生産性や国際性、文化や家族と大切にする人としての温かみなど、フィリピン、日本それぞれのいいところをよく理解しあい学びあっていけたら、将来よりよい関係を築けていけるだろうと思っております。これはフィリピン・日本の双方を比較的自由に行き来できる日本人の役割かと、私は思う次第でございます。

さて、今週はフィリピン会社法における、居住性についてお話をさせて頂きます。

フィリピンに現地法人を作る際、困るところに取締役の居住性というものがあります。フィリピンでは現地法人を設立する際、最低5人の取締役(自然人)を選任しなくてはならず、しかもそのうち過半数はフィリピン居住者でなければなりません。

この居住者の要件は「フィリピンに1年以上滞在する事の出来るビザや永住権を持っていること」となっております。ですので、フィリピン国籍をもっているフィリピン人の方であれば、フィリピンに居住していなくても居住性の要件を満たしますが、逆に1年以上滞在するビザ等の居住資格を持っていない外国人であれば、フィリピンにコンドミニアム等を持っていたとしても厳密には居住性の要件を満たすことはできません。

ここで厳密にはと申したのは、現在のところ、この居住性の要件確認を、会社設立時にSEC(証券取引委員会)がいちいちパスポートのスタンプ確認などで行っていないため、現在のところは取締役の過半数について、フィリピンの住所が定款に記載してあれば、居住性について指摘される可能性は高くないという状況でございます。しかし、SECも規則や法令遵守の方向で厳格化してきており、今後この要件についてチェックが厳しくなる可能性は十分にございます。

それゆえ、取締役の居住性要件を厳密に守るためには、会社設立当初はフィリピン居住者の方を過半数の取締役にするため、フィリピン在住の知り合いの方や設立を代行している会社などに名義貸しを頼むなど、対策を考える必要がございます。現地法人を設立し、就労ビザを取得した後であれば居住性の要件を満たせますので、その後に取締役の変更を行うという流れが法令遵守の観点からは正式な流れになって参ります。

弊社は会社設立サポートと併せて、取締役・会社秘書役の名義貸し業務も行っております。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さいませ。

今週も、どうぞ宜しくお願い致します。

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