TCFフィリピン駐在員の日比野です。
本日は引き続きフィリピンの付加給付税(FBT)について触れます。先週は概要を紹介しました。今回は付加給付税(フリンジベネフィットタックス、FBT)の記帳方法と計算について見ていきましょう。
・付加給付税(FBT)の仕訳
一般的なFBTの仕訳は以下の通りとなります。
[Debit] Fringe Benefit Expense -(例Rental)
[Credit] Accounts Payable
[Debit] Fringe Benefit Tax
[Credit] FBT Payable
費用支払時
[Debit] Accounts Payable
[Credit] Cash in Bank
納付時
[Debit] FBT Payable
[Credit] Cash in Bank
・付加給付税(FBT)の計算方法
ここでは「経営者のコンドミニアム」を例にとって計算方法をご説明します。
・コンドミニアムの家賃が月額68,000PHPで、会社が全額支払っている場合。
課税標準額=68,000PHP÷68%×50%=50,000PHP
(コンドミニアムは税務上の評価額は賃料の50%になります。その他、経費により評価額が設定されていますので、事前に会計事務所に確認することをお勧めします。)
この課税標準額に対して、税率32%を乗じた金額が付加給付税の額となります。
付加給付税=50,000PHP×32%=16,000PHP
上記金額は一月分の付加給付税の金額ですが、これを四半期ごとに申告納付する必要があります。
それでは今週も宜しくお願いします!
株式会社東京コンサルティングファーム
国際事業部 フィリピン支社 日比野和樹