FBT(フリンジベネフィットタックス)について

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの近石です。

 

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

 

質問)

弊社はマニラのマカティに事務所を持っているのですが、知り合いが既にマカティで事業をしておりまして、話を聞いたところ去年フリンジベネフィットタックスで58万ペソも払ったと伺いました。税金でこんなに取られることにも驚きなのですが、それよりもフリンジベネフィットタックスというのはどのような税金なのですか。教えて頂きたく存じます。

 

回答)

 お問い合わせいただきありがとうございます。

 フリンジベネフィットタックス(FBT)とは、会社が管理的な立場にある従業員に対して物品や役務を提供した時に、

個人所得税とは別に会社が負担する税金のことです。

 

管理者的な立場にあるものとは、以下の通りとなります。

経営方針の策定に関わる人、従業員の採用、解雇の権限を有する人、事業活動に対して経営者に助言をする立場にある人のことです。

 

FBTを求める際の計算の手順ですが、以下のようになっております。

 

評価額÷68%×32%=FBT

 

・FBTの対象となる評価額の算定

  ⇒現金支給の場合には、その支給額が評価額になります。

   現物で支給された場合は、次のように評価額を算定します。

 

評価額は次の原則に基づいて算出されます。

・所有権が従業員に移転する場合…現物の公正市場価値

・所有権が事業主にある場合…現物の公正市場価値を基に計算した未償却残高

 

この原則以外に、例外となるものが存在しており、以下に記載したものがその一例です。

 

・家屋

   会社が借りている社宅→賃料の50%

   自社で保有している社宅→土地・建物の公正市場価格の5%×50%

・車

   従業員名義で購入した場合→購入価格

   会社から従業員に購入資金が無償で提供された場合→現金支給額

・海外旅費

   ファーストクラスを利用した場合は、運賃の30%

・メイド代

   個人経費の立替になるので、全額評価額

 

このようにして求めた評価額を68%で除した額を課税標準とし、これに税率32%を乗じることで、

付加給付税を求めることができます。

 

最後に、FBTの申告納付は、四半期に一度会社が源泉徴収して申告納付を行います。

四半期末の翌月10日までに申告納付を行います。

 

 

今週は以上となります。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

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Salcedo Village, Makati City, Philippines

TEL: +632-869-5806,

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

近石 侑基

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。

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