皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今週はフィリピンでの設立についてです。
フィリピンで法人を設立する場合、外資企業では通常200,000USD相当以上の資本金が必要と定められています。しかし輸出企業であればその制限をなくすことが可能となります。
輸出企業として法人登記を行うためにはSECに輸出企業であることの説明を求められます。
(例えば三期分の売上見込みとそのうちの海外売上比率など)
油種型の事業をおこなうことを検討されているのであれば資本金障壁としては下げられる可能性があるかもしれません。
今週は以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
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