交通費の経費計上

税務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

引き続きフィリピンの税務Q&Aについてお伝えします。

 

 

Q. 交通費ではORが発行されないことが多いですが、経費計上は出来るのでしょうか。

 

A. 

交通費を手当として、毎月一定額を支給する場合には、課税対象になります。

しかしながら、実費の精算という形であれば、事業経費として精算することも可能です。ORが発行されない場合は往々にしてあります。計上額が小さく指摘されるリスクは少ないですが、その場合にもBIRに説明できる書類を残しておくことが肝要です。

 

支給の頻度について、例えば2週分ずつ支給するのか、1月分ずつまとめて支給するのかは会社の方針次第ですが、フィリピンでは2週分ずつ精算し、支給される会社もあります。

 

または交通費を交通費手当としては明記せず、非課税手当として支給すれば、非課税にて支給することも可能でございます。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

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