東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。
引き続きフィリピンの税務Q&Aについてお伝えします。
Q. 交通費ではORが発行されないことが多いですが、経費計上は出来るのでしょうか。
A.
交通費を手当として、毎月一定額を支給する場合には、課税対象になります。
しかしながら、実費の精算という形であれば、事業経費として精算することも可能です。ORが発行されない場合は往々にしてあります。計上額が小さく指摘されるリスクは少ないですが、その場合にもBIRに説明できる書類を残しておくことが肝要です。
支給の頻度について、例えば2週分ずつ支給するのか、1月分ずつまとめて支給するのかは会社の方針次第ですが、フィリピンでは2週分ずつ精算し、支給される会社もあります。
または交通費を交通費手当としては明記せず、非課税手当として支給すれば、非課税にて支給することも可能でございます。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹