こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今回は、フィリピンにおける拡大源泉税(EWT)の変更点についてお話しします。
2018年の税制改正を受けて、EWTの主な変更点として下記の2点がございます。
【従前:~2017年末】
・申告納付の期限
→毎月末日から10日以内(eFPSを利用する場合は、11日~15日)
・申告フォーム
→毎月のBIR Form1601E
【現在:2018年~】
当初、税制改正に伴い、月次申告から四半期申告へと変更になる予定でしたが、BIR側の財政上の面から、引続き月次での納税が求められております。
・申告納付の期限
→毎四半期の内、最初の2ヶ月分は、従来通り翌月10日が期限 (eFPSを利用する場合は、11日~15日)
毎四半期月(3月/6月/9月/12月)は、翌月末が期限
・申告フォーム
→毎四半期の内、最初の2ヶ月分は、BIR Form0605にて申告
毎四半期月に関しては、BIR Form1601EQにて申告
*BIRのAdvisory(声明文)では、BIR Form0605に代わり、BIR Form0619Eというフォームが将来的に使用される予定となっております。
最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
大橋 聖也