拡大源泉税(EWT)の主な変更点

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今回は、フィリピンにおける拡大源泉税(EWT)の変更点についてお話しします。

 

2018年の税制改正を受けて、EWTの主な変更点として下記の2点がございます。

 

【従前:~2017年末】

・申告納付の期限

→毎月末日から10日以内(eFPSを利用する場合は、11日~15日)

 

・申告フォーム

→毎月のBIR Form1601E

 

【現在:2018年~】

当初、税制改正に伴い、月次申告から四半期申告へと変更になる予定でしたが、BIR側の財政上の面から、引続き月次での納税が求められております。

 

・申告納付の期限

→毎四半期の内、最初の2ヶ月分は、従来通り翌月10日が期限 (eFPSを利用する場合は、11日~15日)

 毎四半期月(3月/6月/9月/12月)は、翌月末が期限

 

・申告フォーム

→毎四半期の内、最初の2ヶ月分は、BIR Form0605にて申告  

 毎四半期月に関しては、BIR Form1601EQにて申告

 

*BIRのAdvisory(声明文)では、BIR Form0605に代わり、BIR Form0619Eというフォームが将来的に使用される予定となっております。

 

最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
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是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

大橋 聖也

 

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