皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの近石です。
今週のブログは、フィリピンにおいて現地法人を設立する場合、どのような種類があるのか見ていきます。
① 直接日本から投資する場合
こちらは、自社単独で進出する場合に該当します。現地法人の設立になるため、フィリピンにおいては「内国法人」となります。フィリピンでは全世界所得課税を採用しているため、フィリピンの国内源泉所得だけでなく、フィリピン以外のその他すべての国で発生した所得に対して、フィリピンにおいて税金が課されることとなります。その際の法人税率は、30%の税率になります。
② 複数社との合弁により現地法人を設立する場合
現地企業のノウハウを享受するなどの目的から、他社と共同で事業運営を行う場合に、合弁によるフィリピン法人のケースがあります。
設立後に関して、通常の現地法人と同じ形態になるので、①の場合と同様の税率になります。
③ M&Aにより既存の会社に出資する場合
海外投資についてスピードが重視される中、外資企業によるフィリピン法人への投資につき、株式買収などのM&Aによる投資も進んでおります。
投資後の扱いは、通常の内国法人としての課税になります。
現地法人を設立する際は、事業の目的や設立スピードを意識して、どの進出方法が最適なのかを吟味する必要があります。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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フィリピン国 マニラ駐在員
近石 侑基
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