フィリピンにおける物品税について

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの近石です。

 今週のブログは物品税の概要について書かせて頂きます。

フィリピン国内で生産または製造された物品、または一定の輸入物品については物品税(Excise Tax)が課税されます。課税のタイミングは、課税対象物品の輸入、販売、消費等の際になります。

 この物品税については、以前説明させて頂きました付加価値税(VAT)とは別の税金であるため、両方の課税物品である場合には、それぞれを同時に負担することになります。

物品税には、対象となる物品の種類に応じて、次の2通りの課税方法があります。

■従量税…重量、容量などが基準

→各種燃料、ガス、アルコール、石炭、コークスなど

■従価税…販売価格などが基準

→各種酒類、タバコ、自動車、宝石、香水など

物品税の納税義務者は、課税対象商品の輸入業者または製造業者になります。

日本からフィリピン法人へオイルを輸入し、加工して販売する場合にどのように物品税が適用されるのか以下で解説させて頂きます。

物品税は①輸入時及び②国内販売時のそれぞれで発生いたします。

① 輸入者は港の通関(BOC)のクリアランス時に、輸入油品に対する物品税を支払います。

ただし、日本の販売業者が輸入ライセンスを取得している場合で、かつ販売業者が関税の支払いに同意している場合に限り、物品税を販売業者が支払うことを関税局自体が認めています。もちろん、これは特殊な場合になります。

② 輸入したオイルを加工することにより、BIRから製造業者と判断され、国内販売時(倉庫から輸送するとき)に物品税を負担する責任が生じます。製造業者はこの物品税を商社への請求時に前もって上乗せするすることも可能でございます。

ただし、特殊な場合でございますが、もし商社が免税を受けているのであれば、製造業者が免税非適用の場合の物品税を負担しなければいけないことになります。

加工前のオイル製品よりも加工後の方が、重量が多くなる場合には、多くなった部分に係る物品税を、倉庫からの輸送時に支払います。ただし、加工によりオイル製品の性質が変わり、税区分が変わる場合がございますので注意が必要です。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

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