こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
今週のブログでは、フィリピンへ進出される際の費用負担をどのように計上するのかご説明いたします。
一般的に、会社設立前の費用については、日本側で負担を行い、会社設立後の費用についてはフィリピン側で負担するというケースが多いです。その為、フィリピン子会社立ち上げ時の出張などでの現地滞在費用は日本側での計上となります。ただし、設立当初フィリピン子会社で赤字が続くような場合に、日本側で費用を負担してしまうケースがあります。
メーカー等が製造子会社を立ち上げた際に、設立当初のサポート業務などを無償で子会社に行うようなケースもあります。本来、日本で負担すべきでない(フィリピン側で負担するべき)費用を日本で負担した場合には、日本側において「寄附金課税」のリスクが発生します。
当該リスクに備える為には、役務提供についてはしっかりと契約書を作成し、費用負担については一定の合理的な基準を設け、その基準に沿って各法人で負担させるといった規則正しい処理が効果的です。
ただし、当該取引についても関係会社間での取引であれば、「移転価格税制」の対象になります。その為、日本とフィリピンそれぞれにおいて費用負担の妥当性が問われることとなります。
日本では、法人が支出した国や特定の公共法人に対する寄附金ではない一般の寄附金に対して、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入でき、下記のとおり求めることができます。
〔資本金等の額 ××+所得の金額×〕×=〔損金算入限度額〕
ただし、所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 セブ駐在員
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