フィリピンへの進出時の費用計上について

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

 

 今週のブログでは、フィリピンへ進出される際の費用負担をどのように計上するのかご説明いたします。

 

 一般的に、会社設立前の費用については、日本側で負担を行い、会社設立後の費用についてはフィリピン側で負担するというケースが多いです。その為、フィリピン子会社立ち上げ時の出張などでの現地滞在費用は日本側での計上となります。ただし、設立当初フィリピン子会社で赤字が続くような場合に、日本側で費用を負担してしまうケースがあります。

 

 メーカー等が製造子会社を立ち上げた際に、設立当初のサポート業務などを無償で子会社に行うようなケースもあります。本来、日本で負担すべきでない(フィリピン側で負担するべき)費用を日本で負担した場合には、日本側において「寄附金課税」のリスクが発生します。

 

 当該リスクに備える為には、役務提供についてはしっかりと契約書を作成し、費用負担については一定の合理的な基準を設け、その基準に沿って各法人で負担させるといった規則正しい処理が効果的です。

 

 ただし、当該取引についても関係会社間での取引であれば、「移転価格税制」の対象になります。その為、日本とフィリピンそれぞれにおいて費用負担の妥当性が問われることとなります。

 

 日本では、法人が支出した国や特定の公共法人に対する寄附金ではない一般の寄附金に対して、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入でき、下記のとおり求めることができます。

 

 〔資本金等の額 ××+所得の金額×〕×=〔損金算入限度額〕

 

ただし、所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。

 

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)

3/F Unit 305, Keppel Center, Cebu Business Park

Cebu City, Cebu 6000 Philippines

 

TEL:(+63)32-260-8715 / -261-0553

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 セブ駐在員

近石 侑基

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。

当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ページ上部へ戻る