TITF口座開設に関して

法務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

 

今週は支店設立時のTITF口座についてお知らせいたします。

 

支店・駐在員事務所をフィリピンで設立する際には、銀行によってはITF口座とも呼ばれますが、TITF(Treasure in Trust For)口座をSEC登録の前に開設する必要があります。

これは資本金を送金する為に仮口座の役割を持つもので、SEC登録後には本口座を開設することとなります。

 

各銀行によってTITF口座開設に必要となる書類は異なりますが、

大方SPA(委任状)、 本店の定款・登記簿謄本を英訳したものそれぞれを本国にて公証・認証を行ったものが必要となります。

 

詳しくは別途お問い合わせ頂ければ幸いでございます。

 

今週は以上となります。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave. Extension Cor.

Metropolitan Avenue, Makati City, Philippines

TEL: +632-869-5806,

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹 

 

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