こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
フィリピンでは事業を行う全ての会社が年明けと同時に、営業許可書(Mayor’s Permit)の更新手続きが必要になることはご存知かと思います。その際に気を付けるべきポイントを今回のブログではご説明いたします。
営業許可書の更新は1月20日までに手続きを行う必要があると認識されている方が多いかと思います。実際には、更新費用を市役所へ納付する期限が1月20日までとなります。この更新費用は昨年の総売上高をベースに算出され、もし、1月20日までに納付できない場合は、各市役所にもよるかと思いますが、セブ市役所やマンダウエ市役所では、更新費用の25%がペナルティー(Surcharge)として追加で納付が必要になります。
その後、消防局の査察(Fire Certificateの取得)や環境局の査察、衛生局の査察(Sanitary Permitの取得)が必要になります。この手続きを更新費用支払いから60日以内に行わなければ、上記とは別にペナルティーの対象となります。
特に従業員の多い会社では、Sanitary Permitを取得するためには、X線写真を撮る必要があるため、計画をしっかりと立てて、営業許可書の更新に臨まれるのが宜しいでしょう。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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