東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。
今回はフィリピンにおける公証についてお話します。
フィリピンにおいて事業を行う中で、日本の契約書の公証を取る必要が発生することがあります。日本ではまず公証役場に行き、公証を取ってから、外務省で認証を受けます。この二つは東京の公証役場であれば、同公証役場で外務省の認証まで取得できます。
その後、フィリピン大使館で認証される必要があります。フィリピン大使館の認証は数日から1週間程度かかるのが通常です。
フィリピン国内の公証は、弁護士事務所が行いますが、敷居の低いものから厳しいもの、金額の安いところから高いところまで様々です。弁護士によっては、契約書のサイナーが揃っており、身分証明書を持ち込まなければ公証しないようなところもあります。一方で身分証明書等を必要としないところ、路上で公証を行ってくれるような簡易の公証も存在します。
金額については弁護士の間で目安があり、それを大幅に下回るような金額で公証をおこなってはいけないことになっています。通常、契約書に記載されている取引額をもとに公証代が決まります。一方で契約書の金額に関係なく、低価格で行われる弁護士もいます。
なお、東京コンサルティングファームフィリピンでは社内にフィリピン人弁護士がおり、関連契約書に公証が必要となった場合は対応しております。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹