皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週はフィリピンにおけるけ計上基準について執筆させて頂きます。
フィリピンの会計上、IFARS(国際会計基準)に準じたPFARS(フィリピン会計基準)がベースになっており、IFARSとPFARSは基本的に似通っているため、どちらも発生主義会計となります。
そのため、商品や役務を提供した際に売上を計上、サービスの対価に対して発生する費用もサービスが提供されたときに計上されます。
簡単に言えば請求書が発行、送付を受けた段階で計上となりますので、たとえ小切手へのサインがなされていなくとも、請求書を受領しているのであれば当該費用は発生したその月の費用として組み入れることが可能となります。
それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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