こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログは、フィリピンにおける13ヵ月手当法ついてお伝えします。
フィリピンは、スペインが植民地支配を進めるための政策として用いたこともあり、アジアの中で唯一のキリスト教国として、国民の90%以上がキリスト教徒だと言われています。
そのためクリスマスと新年を正しく祝うことを背景に13カ月手当(13 month pay)の支払が義務付けられています。
13 month payは、雇用主に裁量のあるボーナスではなく、暦年で1ヵ月以上働いた従業員に対して支払わなければならず、所定の日までに支給しない場合は法律による罰則があります。
具体的には、雇用者は12月24日以前に、労働者がその年に受け取った基本給の1ヵ月分を13 month payとして支払わなければなりませんが、2回に分けて支払いすることも可能です。
支払金額は、当該労働者に対して支払った1月から12月までの基本給の合計額を12で割った金額となります。
その際、支払った基本給の合計額には、残業代、未消化の有給休暇の買取は、基本給に該当せず、13 month payの計算からは除外されることになりますのでご注意下さい。
また、今年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
上記のようなフィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立、法務、税務、会計、労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。
以上、今週もどうぞよろしくお願い致します。