13か月目給与(13th Month Pay)の支給遅延は一切認められない

労務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の山田 駿男です!

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さて、今回は「13か月目給与(13th Month Pay)の支給に関する大統領令」についてお話していこうと思います。

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【13か月目給与(13th Month Pay)の支給遅延は一切認められない】

 

発行日 : 2025年12月1日
発行機関: フィリピン労働雇用省(DOLE)
出典  : DOLE News

 

労働雇用省(DOLE)は、ラグェスマ労働長官のもと、労働通達第16号を発出し、13月給は毎年12月24日までに必ず支給しなければならない ことを民間企業に改めて周知しました。この義務は 大統領令第851号(1975年) に基づくものです。

■ 対象となる労働者

その年に 1か月以上勤務した民間企業の一般従業員が対象で、以下の働き方も含まれます:

  • 出来高払いの労働者

  • 基本給+コミッションを受け取る従業員

  • 複数の雇用主のもとで働く従業員

  • 退職者・解雇された従業員

  • 産休取得者(給与差額がある場合)

■ 計算式

年間の基本給総額 ÷ 12 = 13月給(比例計算)

■ 企業の報告義務

企業は 2026年1月15日まで に、DOLEオンライン報告ポータル(https://reports.dole.gov.ph/)へ13月給支給報告書を提出する必要があります。
報告内容には、企業情報、従業員数、受給者リスト、支給額、連絡先等を含みます。

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株式会社東京コンサルティングファーム 
山田 駿男


 

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