
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の山田 駿男です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「13か月目給与(13th Month Pay)の支給に関する大統領令」についてお話していこうと思います。
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【13か月目給与(13th Month Pay)の支給遅延は一切認められない】
発行日 : 2025年12月1日
発行機関: フィリピン労働雇用省(DOLE)
出典 : DOLE News
労働雇用省(DOLE)は、ラグェスマ労働長官のもと、労働通達第16号を発出し、13月給は毎年12月24日までに必ず支給しなければならない ことを民間企業に改めて周知しました。この義務は 大統領令第851号(1975年) に基づくものです。
■ 対象となる労働者
その年に 1か月以上勤務した民間企業の一般従業員が対象で、以下の働き方も含まれます:
-
出来高払いの労働者
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基本給+コミッションを受け取る従業員
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複数の雇用主のもとで働く従業員
-
退職者・解雇された従業員
-
産休取得者(給与差額がある場合)
■ 計算式
年間の基本給総額 ÷ 12 = 13月給(比例計算)
■ 企業の報告義務
企業は 2026年1月15日まで に、DOLEオンライン報告ポータル(https://reports.dole.gov.ph/)へ13月給支給報告書を提出する必要があります。
報告内容には、企業情報、従業員数、受給者リスト、支給額、連絡先等を含みます。
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山田 駿男
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