ミャンマーにおいての減価償却

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。

 

Q51.

家具や機械類の減価償却にはミャンマー税法上、規定はありますか?

 

 

A51.

ミャンマーの会計基準上は、会社が見積り、それに基づいて償却を行うことになっています。

その見積基準が、合理的かどうかという判断基準を監査人及び、税務署が行う形になっています。

そもそも税務署は、「費用全体が売り上げに対して大きすぎるから、一部否認」というようなことを行うので、

現状は償却云々といった議論にはならないかと思います。

 

但し、償却率等の決定に際して、

利益操作の余地があるため、会計方針を決めて、それを継続適用することが求められます。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

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※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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