ミャンマー投資法の税務上の減免、一部取り消しへ

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ、ミャンマー拠点の近藤貴政です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「ャンマー投資法の税務上の減免、一部取り消しへ」についてお伝えします。

 

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目次

【ャンマー投資法の税務上の減免、一部取り消しへ】

2024年4月5日の通達Notification No. 8/2024により、ミャンマー投資委員会MICは、2017年に発布・施行していた輸出事業の投資に関する免税/減税を認める通達Notification No. 87.2017を廃止すると発表しました。

これは、ミャンマー投資法第77条などで設定された税制の減免などが、同条ではミャンマー国内で入手不可能な機材・材料等の輸入・調達に対して設けられていたものが、上記2017年の通達で「100%輸出用に完成品/半製品を調達し、ミャンマーの市場に流れることがないのであれば、100%輸出事業投資(100% export-oriented investments)と見做し、申請により税制の減免を受けられる」ということになったものを、今回の通達で取り消したものです。

機材・資材を輸入して加工し、また国外に輸出するスキーム、いわゆるCMPのビジネスと異なり、輸出するということだけで国内の税制を減免することについては、申請・認可の基準も明瞭でない点が多く、是正のために取消が行われたものと見られます。

今回の通達の効力は即日有効とされ、2024年4月5日以降、免税/減税の申告をすることができなくなったことは間違いありませんが、従前に申請し取得されていた免税/減税に対して、こちらが今後無効になるのかどうかは今後の展開を待つ必要があります。

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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政


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