勤続手当について

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。

今週は、メキシコの勤続手当について記載致します。

 

質問)
弊社で18年程働いていた従業員が来月退職することとなりました。
15年以上勤続していた従業員が退職する場合は、勤続手当を支払うと聞きますが
こちらは法定なのでしょうか。

回答)
はじめに、以下に記載する内容はあくまで弊社弁護士の見解となり、個々の事例や弁護士により、見解が異なる場合がございますので、ご参考というかたちでご理解頂けますと幸いです。
なお、個別のご相談やサポートも受けておりますので、問い合わせフォームよりご連絡頂ければと存じます。

 

まず、勤続手当(西: La prima de antigüedad, :英: Seniority premium)の支払は法定で義務付けられております。

条件は、ご認識の通り15年以上働いた従業員に対してとなり、連邦労働法(Ley Federal del Trabajo)162条のⅢ項に記載されている通り、自発退職及び会社都合の解雇であっても支払の対象となります。
また懲戒解雇であっても、勤続年数が15年以上であれば勤続手当を支払うといった判例もございます 。

Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:
III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido;

条文に記載のあるように、こちらは法定の手当となりますので、例え従業員が勤続手当の不支給に合意をしたとしても、支給をしなかったことについて後に摘発される可能性がございます。連邦労働法が制定されている主な目的は、労働者の権利を保護することとなりますので、口頭や書面での権利の破棄に関しましては、同法5条のⅩⅢ項にて原則禁止されております 。

Artículo 5o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:
XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo.

最後に、実際に勤続手当を支払う際の計算方法を記載致します。
金額は、当該従業員の勤続年数1年につき12日分の給与となり、日給の計算方法はトータル給与(基本給+各種手当を全て含む)を365日で割り算出されます。
ただし、1日あたりの給与は最低賃金の2倍の額を上限としておりされます。

例)勤続年数18年、日給換算額が200ペソの従業員へ、退職に伴い勤続手当を支払う場合

-今年の最低賃金は88.36ペソ/日となるので、2倍の176.72ペソ<200ペソであり、算式には176.72ペソを使用致します。

-12日分の給与は176.72ペソ×12= 2,120.64ペソであり、これに勤続年数をかけます。
-2,210.64×18= 38,171.52ペソとなり、これが勤続手当の金額となります。

退職時の手当は、勤続手当に限らず、算出方法や支給条件が曖昧なものもございます。

他にも労務に関してご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

*引用元「Ley Federal del Trabajo(メキシコ連邦労働法)」
https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/ley-federal-del-trabajo#31734

 

株式会社東京コンサルティングファーム

メキシコ拠点

清水皐

 

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※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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