海外で利用した費用の取扱いについて

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコ国外で利用した経費の取扱いについて記載します。

 

 

質問)

メキシコ国外の出張時に現地で使う費用(備品購入、交通費など)の精算について相談させてください。メキシコ国外でファクトラをもらうことは不可能だと思いますが、例えば日本へ出張した際に使った費用はどの様にメキシコで精算すればよいのでしょうか。交通費(電車・バスなど)などは領収書さえも入手するのが難しいケースがあります。日時・用途・金額がわかるようにエクセルなどにまとめる形でよいでしょうか?

 

回答)

 領収書の無いものに関しては、エクセルなどでまとめて頂いたとしてもメキシコの税金計算上は損金不算入として処理を行うこととなります。一方、日本(海外)で使用した費用の内、領収書のあるものに関しては、別途エクセルなどでまとめれば、領収書を証憑として利用したうえで、メキシコのルールに則って、損金算入することは可能です。

 

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