メキシコの在留期間と納税期間について

税務

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。

今週はメキシコの在留期間と納税期間をご紹介します。

 

質問)

日本からメキシコに出張者が来る予定です。183日以上滞在する場合は、VISAが必要になりますでしょうか。
又、その年度において税務申告を行う義務が発生するのでしょうか。

 

回答)

結論から申し上げますと180日以上メキシコに滞在する場合は、VISAが必要となります。

移民法40条にて、在留許可証をもたないものは、最大180日まで滞在できるとされており、180日以内に一度出国することと定められております。
※180日以内にメキシコ国外へ出国することでリセットされることとなります。

Artículo 40. Los extranjeros que pretendan ingresar al país deben presentar alguno de los siguientes tipos de visa, válidamente expedidas y vigentes:

  1. Visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada.

上記の通りメキシコに180日続けて滞在する場合は、VISAの申請及び一時在留許可証が必要となります。

一方で個人の納税義務については、日墨租税条約の第15条において、「報酬の受領者が継続するいかなる12箇月の期間においても合計183日を超えない期間当該地方の締約国内に滞在すること」と記述されておりますため、税務上の考え方においては、183日の適用は課税年度ではなく、入国した時点から起算されます。

 

移民法が定めるVISA無しで滞在できる期間と日墨租税条約が定めるメキシコ現地での納税義務が発生する期間が異なっております。
ごっちゃに考えてしまうケースが多いので注意致しましょう。


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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺寛

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