【日本からの送金】メキシコの増資時の注意点について

税務

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。

今週はメキシコの増資時の注意点をご紹介します。

 

質問)

弊社では、増資を行う予定なのですが、キャッシュが足りていない状況であり、早くにも日本本社から送金をしてもらう予定です。
先にメキシコ法人着金させ、後日増資のための株主総会を行います。そのような場合、何か注意点はありますでしょうか。

 

回答)

実際に増資の手続きを行う前にメキシコ法人に着金させる場合、着金した金額が益金とみなされる可能性がございます。

メキシコ所得税法(Ley de Impuesto Sobre la Renta)の76条には以下のように記述されております。

Ⅻ Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, de los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera, mayores a $600,000.00, dentro de los quince días posteriores a aquél en el que se reciban las cantidades correspondientes.  
Ⅻ 借入金、増資または将来的な増資のための出資金として、$600,000.00を超える国内外通貨で現金を受け取ったものについて、その金額を受け取った日から15日以内に、かかる目的のために国税庁が、通則により示す電子媒体および様式により税務当局へ報告する。

 

上記に記述されている様な報告を行っていない場合、全額が益金算入となり、課税対象となるため、着金をさせる前によく注意する必要がございます。


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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺寛

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