在墨外注者に対する支払について

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週は在墨外注者に対する支払について記載します。

 

 

質問)

 当社は東京にある会社です。今回、メキシコでのビジネス展開を考えていますが、最初のうちは自社で拠点を設けるのではなく、知り合いのメキシコ在住者(Aさん)に手伝ってもらい、その人に対してサポートフィーを支払う方法を考えています。

当社としてはこのサポートフィーをAさんがメキシコでしっかりと納税しているかどうか(コンプライアンスを守れる人か否か)という点も気になっているのですが、Aさんがしっかりと納税しているか否かを確認する方法ありますか。

 

回答)

 メキシコでは電子会計制度の下、全て取引をメキシコ国税庁(SAT)が把握するシステムが出来上がっています。そのため、その制度に則った運用をAさんが行っていれば、上記のようなコンプライアンスを守っているか否かを確認することが可能です。

例えば、今回のようなケースであれば、サポートフィーに対してAさんが個人事業主としてFACTURAを発行することで、その収入があったことをSATが認識します。これにより、納税を行う必要が明確となりますので、間接的ではありますが納税している(する)ということを確認できます。

 

 

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