メキシコの利益準備金について

税務

 

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週は、メキシコの利益準備金に関する規定をご紹介します。

 

質問)
毎年、メキシコでは、利益準備金の積み立てが必要とお伺いしたのですが、いくらぐらいの金額を積み立てるべきなのでしょうか。

 

回答)
メキシコ商事会社一般会社法(LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANITLES)の20条に、利益準備金に関して以下のように記載されております。

Artículo 20.- Salvo por la sociedad por acciones simplificada, de las utilidades netas de toda sociedad, deberá separarse anualmente el cinco por ciento, como mínimo, para formar el fondo de reserva, hasta que importe la quinta parte del capital social.

 

第20条 – 会社の純利益のうち、単純化された株式会社を除いて、それは株式資本の5分の1に達するまで、積立金を形成するために少なくとも5パーセントずつ積み立てられなければならない。

上記に記載されている「会社の純利益」とは、税引き後当期純利益のことを言います。そのため資本金が、5分の1になるまでは、利益準備金を毎年、税引き後当期純利益の5%を積み立てていく必要が御座います。

 

またこれらの数字は、会計処理を行うのみならず、年次株主総会の議事録にしっかりと記述し、取締役会で承諾される義務が御座います。

年次株主総会は、毎年4月末が期限となっておりますため注意が必要です。

上記の会計処理に関しましては、法律でしっかりと記載されておりますが、行っていなかったからと言ってペナルティとなる事例はほとんど御座いません。
但し、法律として記載されている以上はコンプライアンスとしてしっかりと会計計処理を行っておく方がいいと考えます。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺寛

 

 

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