法人設立後の「税務0申告」義務

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週からメキシコ現地での業務をスタートしました。

 

現地よりメキシコの情報をお伝えしていきたいと思います

 

 

質問)

メキシコの現地法人設立が完了し、取引が行われず利益も出ていないも関わらず、税務申告の義務があると言われています。これは、どのようなものなのでしょうか。

 

 

回答)

メキシコでは会社設立完了時点(商法上の会社設立)で、納税の義務(俗にいう0申告)が発生します。これは取引や利益の有無に関わらず、全ての会社が毎月行わなければならない確定申告業務です。

 

具体的には、日本の電子申告のように、メキシコ国税庁(SAT)のWEB上で現地法人情報を入力して翌月17日までに申告を行います。WEB上で対応ができるため簡単そうですが、HPは全てスペイン語で書かれており、専門的な知識も必要になるため、実際の対応は現地専門家へのお願いをお勧めします。

 

 

東京コンサルティングファーム

メキシコ共和国

黒岩 洋一

 

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