メキシコでの確定申告/ペナルティに関して

税務

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。

今週はメキシコでの確定申告/ペナルティに関して記載します。

 

メキシコでの確定申告において、日本のように年末調整はなく、個人で確定申告、いわゆるタックスリターンを行います。個人所得税は日本と同様、国税としての位置づけであり、課税年度は暦年(1月1日~12月31日)、給与所得者の確定申告の期日は4月末までになっています。

 

・ペナルティに関して

また、納付遅延による延滞利息は月次1.13%(単利)となっており、罰金額は未納付額の55~75%+1,100~27,400ペソとなります。また、確定申告書の提出遅延による延滞利息は月次1.13%(単利)となっており、罰金額は、不作為な申告遅延:1,100~13,720ペソ、申告遅延:1,100~27,440ペソ、電子申告漏れ:11,240~22,550ペソとなります。

 

 

納付遅延 延滞利息 月次1.13%(単利)
罰金 未納付額の55~75%+1,100~27,400ペソ

提出遅延

延滞利息 月次1.13%(単利)
罰金/不作為な申告遅延 1,100~13,720ペソ
罰金/申告遅延 1,100~27,440ペソ
罰金/電子申告漏れ 11,240~22,550ペソ

 

 

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