年次有給休暇について

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。

今週は年次有給休暇に関して記載します。

 

メキシコの労働法によると、勤続年数1年を経過した日において6日間の有給休暇が付与されます。その後は、勤続年数2年経過日において8日、3年経過日において10日、4年経過日において12日の有給休暇がそれぞれ付与されることとなり、5年経過日以降は、5年経過するごとに2日の有給休暇の加算があります。

なお、従業員が有給休暇を使用した場合には、通常の給与の支払の他に25%の有給休暇ボーナスが発生します。つまり、有給使用1日につき、基本給100%に加え割増の有給休暇ボーナス25%が支払われることになるのです。

また、試用期間や研修期間も、有給付与の基準年数の計算に含まれることになります。

なお、有給休暇の買い上げは禁止されてます。

 

ちなみに日本では、雇い入れ日から6か月継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日間を付与しなければなりません。その後、継続勤務年数1年ごとに一定日数を加算した日数となります。

〇一般例(週所定労働時間によって異なります)

6か月:10日、1年6か月:11日、2年6か月:12日、、、6年6か月以上:20日

 

 

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