所得税法152条の改定について

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコ所得税法第152条の改定について記載します。

質問)

メキシコでは、毎年法律の改定がありますが、2018年度から実施される法改定の中で、企業活動に影響のありそうなものはありますか。

回答)

今回は、2018年1月1日より適用される中で、メキシコ所得税法(LISR:LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)152条についてお話します。

LISR152条は、いわゆる個人の所得税額を計算するときの計算根拠(累進税率)を定めているものであり、2018年1月1日より下記のように変更となります。

2018年1月1日以降適用

2017年12月31日まで適用

各税率の所得上限は上がっており、昨年と同じ所得額であっても税率は下がるかもしれません。しかし、各税率に適用される固定額は増えていため、納付する所得税額そのものは増える可能性もあります。

 

上記表を用いての計算方法は以下のブログを参照してください。

個人所得税の計算方法①

個人所得税の計算方法②

 

 

 

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