連邦労働法における休日の考え方ならびに付随する事項について

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。

今週は、連邦労働法における休日の考え方ならびに付随する事項に関して記載をいたします。

 

 

質問)

 メキシコでは、週7日のうち、勤務日が6日で、休暇日が1日というかたちで問題ないというのを聞いたことがあります。

 おそらく労働法に基づいての考えだと思うのですが、例えば週休2日とした場合、何か留意点がありましたら教えていただけますでしょうか。

 

 

回答)

 ご認識の通り、メキシコ連邦労働法(la Ley Federal del Trabajo)では、従業員は6日間の労働に対して、少なくとも1日の休暇を得ることができる、とされていおります。企業によっては、土曜日ならびに日曜日も休日としていることがございますが、この場合における休日の扱い方について、2点、留意点を記載いたします。

 

  1. 休日出勤

日曜日に働く場合、従業員は、日給の25%増しで給与が支給されるという決まりがございます。ただし、これは、休日を土曜日、日曜日とした場合でも、日曜日のみにこの25%増しの給与支給が適応されます。

  1. 休日振替

休日の振替ですが、こちらも、上記同様に、日曜日のみ出勤した場合、従業員は、他の日と休日を振り替えることできるとされています。土曜日に出勤した場合、休日の振替というのは、義務ではございません。(土曜日出勤の場合の振替の適用の有・無は、企業側で決めることができるという意味合いになります。)

 

なお、メキシコ連邦労働法で定められている休日、いわゆる法定休日というのは下記となります。

・1月1日:元旦

・2月の第一月曜日:憲法記念日

・3月の第三月曜日:ベニート・フアレス生誕日

・5月1日:メーデー

・9月16日:独立記念日

・11月の第三月曜日:革命記念日

・12月1日(ただし大統領選挙のある6年に1回のみ):大統領就任日

・12月25日:クリスマス

 

上記の法定休日に出勤した場合、従業員は、通常の給与の2倍増しされた、3倍の給与が支給されるとの決まりがございます。法定休日以外にも、メキシコでは慣習的な休日が数日あり、この場合は2倍増しの給与の支給というのは適応されません。

 

休日における勤務は、企業と従業員間でトラブルのもととなりやすく、雇用主である日本人駐在員の方もある程度理解しておくことで、トラブルの回避につながります。

ご参考にしていただければ幸いです。

 

田村彩紀

 

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