個人住まいの家賃の会計処理について

税務

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。

今週は、個人住まいの家賃の会計処理に関して記載をいたします。

 

 

質問)

個人のアパートの家賃分を損金算入したいと考えており、会社宛てにFacturaを発行した場合、損金算入とすることは可能でしょうか。

 

回答)

メキシコの税務上、個人の住まい(アパートなど)の家賃は、損金に算入することが出来ません。従いまして、お住まいの家賃に対して、メキシコ法人名義のFacturaを発行されたとしても、全額損金不算入となってしまいます。

そのため、多くの駐在員の方々は、給与であれば損金に算入できますので、メキシコ給与に家賃分を上乗せし、そこから個人から支払うかたちを取られるケースが多いです。

その場合は、個人が支払うこととなりますので、メキシコ法人名義のFacturaの発行の必要はございません。

 

関連記事

ページ上部へ戻る