就業規則の提出プロセスについて

 

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、就業規則の提出プロセスに関して記載をいたします。

質問)
以前、貴社(TCF)から、就業規則を作成したのち、提出を行わないといけないということをお聞きいたしました。この就業規則の提出プロセスに関して、どのような対応を行うのか、教えていただけますでしょうか。

回答)
ご認識の通り、就業規則を作成後、就業規則の提出が必要となります。

メキシコ連邦労働法(西語:Ley Federal del Trabajo)の第422条によると、就業規則は、雇用主と従業員が混在した就業規則を作成する委員会にて、双方が就業規則の内容に合意し署名をしてから、8日以内に、調停仲裁委員会(西:la Junta de Conciliación y Arbitraje)に提出の必要があると記載がございます。
(以下、原文参照)

En la formación del reglamento se observarán las normas siguientes: I. Se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón; II. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los ocho días siguientes a su firma, lo depositará ante la Junta de Conciliación y Arbitraje; III. No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta Ley, a sus reglamentos, y a los contratos colectivos y contratos-ley; y IV. Los trabajadores o el patrón, en cualquier tiempo, podrán solicitar de la Junta se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a esta Ley y demás normas de trabajo.
就業規則の提出先に関しまして、こちらは、会社ある同市内の調停・仲裁委員会にてご提出をいたします。
以下は提出書類の一例となります。

– 就業規則完成版2部(オリジナル1部、コピー1部)
– (以前提出したことがある場合)、過去の就業規則2部(オリジナル1部、コピー1部)
– 定款(acta constitutiva)2部(オリジナルまたは認証されたコピー [copia certificada]とそのコピー1部)
– 就業規則作成した際に開催した委員会(la comisión mixta)に関する書類
こちらの書類は、調停仲裁委員会のウエブサイトより書式をダウンロードすることが可能となります。

以下、法定代理人が直接窓口にて手続きを行わない場合に追加で必要となる書類です。
– 法定代理人のID(パスポート)
– 法定代理人ではなく代理で別のものが手続きをする旨を記載した文書

なお、各調停・仲裁委員会にて、求められる書類が異なる場合がございますので、一度、提出先としている調停・仲裁委員会にお問い合わせすることを推奨いたします。

弊社では就業規則の提出を代理で行うことも可能となります。
もし、本サービスにご興味がある場合は、お問い合わせいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

 

 

 田村彩紀

 

 

 

 

 

 

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