親子ローン2

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週もメキシコと国外関連会社との親子ローンの処理について記載します。

 

 

質問)

メキシコの子会社が日本の親会社より借入を行った際、利息の支払を行いますが、その際の源泉税率を教えてください。

 

 

回答)

 日本本社からの借入金とのことですので、親子ローンへの支払利息に対する源泉税率に関して、メキシコ国内法と日墨租税条約を確認することとなります。

 

A.メキシコ国内法

メキシコ所得税法166条のⅤに該当し、同法152条の税率を適用すると考えられます。

 

源泉税率は1.92%から35%まで、課税対象額(利子額)によって異なります。

そのため、まずは金利を決め、利子額を確定させる必要があります。

 

B.日墨租税条約

第11条の2bに該当し、源泉税率は15%

 

そして、A.とB.を比較し、

該当する源泉税率(少ない方)を適用することとなります。

 

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