新規事業の輸入について

内容

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は新規事業の輸入について記載します。

 

質問)   

半年後を目安に、新規事業の開始を検討しています。

新規事業に伴い、輸入に関連する準備を進めて行きたいです。

既に輸入は行っているのですが、改めて準備する事はあるのでしょうか。

 

回答)

 

既に輸入をしている場合、

確認すべき項目は下記のとおりです。

 

1. Chemical products.

2. Radioactive and Nuclear.

3. Chemical precursors and essential chemicals.

4. Firearms and their parts, spare parts, accessories and ammunition.

5. Explosives and material related to explosives.

6. Chemical substances, materials for pyrotechnic uses and artifices related to the use of explosives.

7. Other weapons and accessories. White weapons and accessories. Explosors

8. Machines, devices, devices and artifacts, related to weapons and others.

9. Cigars

10. Footwear.

11. Textile and Clothing.

12. Ethyl Alcohol.

13. Hydrocarbons.

14. Steel.

15. Steel Products.

16. Automotive

 

上記の事業内容に当てはまる場合、

現在、輸入を行っていても、追加でライセンスを取得する必要がございます。

 

また、輸入のライセンスを追加する為には、

法人の定款の事業目的に、該当する事業の記載がある事が必要となります。

 

もし、事業目的として記載されていない分野の輸入を検討している場合は、

株主総会を開催し、事業目的を追加してから、輸入ライセンスの追加手続きを行う事になる為、期間に余裕を持って準備を開始する必要がございます。

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

 

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