メキシコにおける労働協約の登録

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。

今週は、メキシコの労働協約の登録について記載いたします。

 

メキシコの労働協約の登録について

質問)

社内で結成した労働組合と、労働協約を締結することとなりました。

就業規則と同様メキシコ労働局に提出する必要があると聞きましたが、その際に必要な書類はございますでしょうか。

また、労働協約は提出したその日から有効となるのでしょうか。

 

回答)

ご認識の通り、労働協約を有効にするためには、連邦調停労働登録センター(CFCRL:Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral)への登録が必要となります。

メキシコ労働法(Ley Federal del Trabajo)390条より、登録の際は下記4点の書類が必要となります。

 

  1. a) La documentación con la que las partes contratantes acrediten su personalidad (契約当事者の身分証明書)
  2. b) El contrato colectivo de trabajo (労働協約本文)
  3. c) La Constancia de Representatividad a que se refiere el artículo 390 Bis de esta Ley (労働法390条Bisに定められた証明書), y
  4. d) El ámbito de aplicación del contrato colectivo de trabajo (労働協約の対象範囲を記した書類)

 

また、上記を提出後30日以内に連邦調停労働登録センターでの手続き及び協議がなされ、結果が通知されます。

この手続きには、雇用主不介入の投票が当センター指示の元で行われ、対象労働者の内過半数の同意を得る必要がございます。(労働法390条Terより)

労働協約内に有効日(締結日)を記載しますが、必ずしも記載された日付から有効となるとは限らないということになります。

 

今週は以上となります。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気兼ねなくお問い合わせください。

 

株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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