IVA(付加価値税)の相殺について

税務

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

 

今週はIVA(付加価値税)の相殺について記載します。

質問)

材料を日本から輸入します。その時点でIVAの支払いが発生します。

(CIF価格+IGI〔関税〕+DTA〔税関手数料〕+IEPS〔特定品目のみ〕)×16%

その材料を加工して製品とし、その後直接海外に輸出する場合、どのようにして支払ったIVAが戻ってくるのでしょうか。

将来の支払いIVAとの相殺でも構わないのですが、要は、国内販売すれば受取IVAが発生しますので、相殺しやすいのかなと思えます。

回答)

輸入時に支払ったIVAについて

上記の事例で申し上げますと、企業がIMMEX(一時輸入制度)を導入をし、

認定を受けていれば、IVAが免除になることもあります。

https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/invest_03.html

しかし、IMMEXを導入していない企業の場合、

輸入時に支払ったIVA(輸入IVA)は国内での売上に課されるIVA(受取IVA)との相殺、もしくは支払超過IVAとして還付などの支払超過IVAを回収する手続を行うことになります。

輸入IVAについて

 

 

 藤田 大

 

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