皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週はIVA(付加価値税)の相殺について記載します。
質問)
材料を日本から輸入します。その時点でIVAの支払いが発生します。
(CIF価格+IGI〔関税〕+DTA〔税関手数料〕+IEPS〔特定品目のみ〕)×16%
その材料を加工して製品とし、その後直接海外に輸出する場合、どのようにして支払ったIVAが戻ってくるのでしょうか。
将来の支払いIVAとの相殺でも構わないのですが、要は、国内販売すれば受取IVAが発生しますので、相殺しやすいのかなと思えます。
回答)
輸入時に支払ったIVAについて
上記の事例で申し上げますと、企業がIMMEX(一時輸入制度)を導入をし、
認定を受けていれば、IVAが免除になることもあります。
https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/invest_03.html
しかし、IMMEXを導入していない企業の場合、
輸入時に支払ったIVA(輸入IVA)は国内での売上に課されるIVA(受取IVA)との相殺、もしくは支払超過IVAとして還付などの支払超過IVAを回収する手続を行うことになります。
藤田 大
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。