超過支払IVA(付加価値税)の取扱い

税務

 

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコのIVA(付加価値税)について記載します。

 

 

質問)

新規でメキシコに進出した当初は、売上も発生せず、工場の建設費用等の支払がほとんどです。この場合、支払IVAは還付手続を実施することが可能だが、還付手続には多くの提出書類が必要であり、還付までに時間がかかると聞いています。

還付手続以外に支払IVAを回収する方法はないのでしょうか。

 

回答)

メキシコのIVAは毎月、税務当局に申告納付する必要があります。

IVAの納付税額は商品の販売やサービスの提供について、課税標準額に16%の税率を乗じて算出され、特定の課税期間(1ヶ月)の受取IVAは、基本的には同じ課税期間の支払IVAと相殺・控除されなければなりません。

 

1ヶ月間の受取IVAの累計額が、同じ期間の支払IVAの累計額を上回った場合、納税者は、その超過分の差額を翌月17日までにSAT(国税庁)へ納税する義務があります。

 

一方、1ヶ月間の支払IVAが受取IVAを上回った場合、超過した支払IVAの処理としては以下の3つの方法があります。

㋐還付 (Devolución)

㋑未払ISRとの相殺 (Compensación)

㋒翌月以降の超過受取IVAとの相殺 (Acreditamiento)

 

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