皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週はIMSS(社会保険)への加入について記載します。
質問)
初めまして。メキシコに赴任したばかりなのですが、
これからメキシコにおいて、給与を受給するにあたって以下のような噂を耳にしました。
「雇用主がIMSS雇用主登録をするのはメキシコで採用する人材の社会保険適用のため。よって、必ずしも雇用主側(日本人)または定款上の取締役メンバーについては、IMSSに加盟する必要はない。」
IMSSは年間の費用額としても大きくなるため、もし加入しなくて良いのであれば、検討したいと思っています。
回答)
社会保険(IMSS)の対象者につきましては、メキシコの弁護士によっても見解が分かれる議題となります。
以下に、弊社における見解を記載します。
結論いえば、「代表者、役員」であったとしても、社会保険(IMSS)への加入をお勧めさせて頂きます。
理由としては、
先ず、前提としてIMSSに加入しないという事は、「給与手当」として、メキシコにおいて所得を受けない。という事が前提条件と考えられます。
また、仮に給与ではなく「役員報酬」として受給した場合であっても、弊社の見解としては、給与明細に記載する。(つまり、IMSSに加入する)という事が適切であると考えます。
社会保険(IMSS)に加入しない方法として、一例をあげるのであれば、
給与に該当する金額を、給与として受給し「給与明細」に記載するのではなく、
「Factura」を発行する事によって、受け取るという事になります。
よって、弊社の見解としましては、
IMSSに加入しない方法はあるものの、適切であるとは考えられない為、
給与及び役員報酬は、給与明細に反映したうえで、支給する事をお勧めさせて頂きます。
※必然的に、IMSSへ加入する事になります。
しかしながら、実例としてメキシコ法人の役員を「IMSSに加入せず」に運営している企業も有ります。
もし、実例に倣って、IMSSへ加入しない方法を選択される場合は、弊社においても、お手続きのサポート自体は可能です。
リスク面を十分に検討して頂き、ご判断頂く必要があります。
株式会社東京コンサルティングファーム
メキシコ拠点
藤田大
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