メキシコでの社会保険料(IMSS)の変更

日本では従業員の社会保険料を基本的に1年に1回見直し、給料が大幅に増減した場合には、「随時改定」という方補を取って、月額の変更を行います。
メキシコでもこのような制度は存在しており、給与の固定部分、変動部分、またはその両方の変更によって多少の違いが存在します。

 

給与の固定部分とは、日額給与やクリスマスボーナス(アギナルド)等が該当します。この部分を変更した場合は、変更日の翌日から5営業日以内に変更の申請が必要です。

一方で、給与の変動部分、残業や手当等が該当、を変更した場合は、隔月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の月初5営業日以内に当該変更情報をIMSSへ報告することになります。

 

本件に関しての詳細を確認されたいことは、ぜひ弊社HPを通じてお問い合わせ頂ければと思います。
HP:https://www.kuno-cpa.co.jp/tcf/mexico/


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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
黒岩洋一

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