税務上のインフレ会計について

税務

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。

今週は税務上のインフレ会計について記載します。

 

質問)

年次の確定申告の税務申告書を確認したらインフレ調整額が入っているようです。ハイパーインフレーションではないという認識ですが、なぜインフレ調整されているのでしょうか。

 

回答)

会計上のインフレ会計実施には条件がありますが、メキシコにおける法人所得税の課税所得を計算する上では、毎年インフレの影響を考慮する必要があります。課税所得の計算方法は以下のとおりであり、この算式により計算した金額を、税務上の益金項目または損金項目として取扱うことになります。

 

[計算方法]

月次平均貨幣性資産額および月次平均貨幣性負債額の算出

=(各月の月末の会計上の残高合計)÷(事業年度における月数)

 

なお、月次平均貨幣性負債額の計算に見積利息は含めません。

 

インフレの影響を考慮した結果、課税所得が増加する場合

月次平均貨幣性負債額が月次平均貨幣性資産額より大きくなる場合には、その超過額にインフレ率を乗じた金額分、課税所得を増加させます。

 

インフレの影響を考慮した結果、課税所得が減少する場合

月次平均貨幣性資産額が月次平均貨幣性負債額より大きくなる場合には、その超過額にインフレ率を乗じた金額分、課税所得を減少させます。

 

当該計算は、会計上のインフレ会計とは関連せず、会計上ではインフレ会計を適用しない場合であっても税務上は計算が必要となることもあるため、注意が必要です。

 

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